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質問

作成日:2022年05月21日

Q.ご契約者様の死亡によるアカウントの相続・継承について

※アカウントの相続・継承は【契約者】が死亡した場合に限ります。

※相続・継承にかかるお手続きが契約者様の死亡日より30日以内にお手続きが行われない場合、弊社にてお亡くなりになられた方のアカウントの解約をいたします。



■アカウントが相続・継承できる方、お手続きが可能な方

お亡くなりになられた方から2親等以内のご家族様または遺言等による遺産相続者様のみ、お亡くなりになられた方のアカウントの解約または名義変更によるアカウントの継承を行なうことができます。

また相続者様が複数いる場合は弊社にて、アカウントを相続していただく代表を1名選ばせていただきます。

※お亡くなりになられた方に2親等以内のご家族様や遺言等による遺産相続者様がいらっしゃらない場合、またはお亡くなりになられた方の2親等以内のご家族様や遺言等による遺産相続者様が相続を放棄された場合、お亡くなりになられた方のアカウントは弊社にて解約させていただきます。予めご了承ください。

 

■必要な書類

解約の場合】

①契約者様の死亡の事実が確認できる書類

②解約手続きされる方の本人確認書類

③お亡くなりになられた方との関係がわかる続柄証明書

※死亡確認書類、続柄証明書はコピーでも可
※発行日が記載されている書類は発行日より3ヶ月以内の書類が有効
※書類は発行されたすべてのページをご提出ください

■本人確認書類一覧
・運転免許証(両面)
・運転経歴証明書(両面)
・住民基本台帳カード(両面)
・マイナンバーカード(表面のみ)
・特別永住者証明書(両面)
・在留カード(両面)
・障がい者手帳(顔写真付き・見開き)
・パスポート+発行日より3ヶ月以内の住民票
・パスポート+発行日より3ヶ月以内の公共料金の領収書
・各種保険証(両面)+発行日より3ヶ月以内の住民票
・各種保険証(両面)+発行日より3ヶ月以内の公共料金の領収書


名義変更(継承)】

①契約者様の死亡の事実が確認できる書類

②名義変更(アカウント継承)される方の本人確認書類

③お亡くなりになられた方との関係がわかる続柄証明書

※死亡確認書類、続柄証明書はコピーでも可。
※続柄証明書は発行日より3ヶ月以内の書類が有効。

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▼死亡の事実が確認できる書類▼

「葬儀の案内状」
「香典返しのお礼状」
「新聞の訃報欄(おくやみ欄)」
「住民票(除票)」
「除籍がわかる戸籍謄本(全部事項証明書)」
「除籍がわかる戸籍抄本(個人事項証明書)」
「埋葬(火葬)許可証」
「死亡診断書」
「死亡検案書」
「死亡届の写し」
「法定相続情報一覧図の写し」

など

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■引継ぎできる(する)もの、引継ぎできない(しない)もの

・お亡くなりになられた方の未払い明細のお支払いは遺産を相続されている方にご請求致します。

遺産相続放棄の場合、弊社にてアカウントの解約をいたします。また未払い金のご請求は致しません。

※解約金、違約金は発生致しません。


・紙明細発行やかけ放題などのオプションはそのまま引き継ぎます。

※明細に関しまして、お亡くなりになられた方の明細をご請求することが可能です。

・SIMは貸与品のため、解約の場合は返送してください。

 

・法人代表者様が死亡され、新しい代表者様が就任する場合、新しい代表者様にアカウントは継承されます。

※新代表者様の本人確認書類、新代表者様の情報に変更されている登記簿をご提出ください。

※法人が解散する場合、解約が必要となりますのでお申し付けください。

※アカウントの解約をご希望の場合は通常の解約手続きを行ってください。

 

■お手続き方法について

各店舗へお問い合わせください。